解決済み
労働時間とその残業について質問です。 毎週水曜日、木曜日、金曜日、土曜日と8時から21時まで13時間拘束の11時間労働をしてます。週で考えると44時間労働で、残業は4時間しか貰えないのですが、これはなにか労働基準法とか協定に違反しますか? 従業員は何かを求めることができますか? それともこれはごく普通の範囲内ですか?
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働き方については、通常の上限一日8時間、週40時間の他に、変形労働制と言って、週を平均して40時間であればいいというような仕組み(これも、1日で定めるのか、月で定めるのか、年で定めるのかで多少違ってきます)があります。その仕組だと、 月:休日 火:休日 水:10時間 木:10時間 金:10時間 土:10時間 日:休日 というようなシフトで、一日8時間を超える日があっても残業割増は不要というような考えとなります。ただし、週40時間を超える週は残業割増を払わなければなりません。今回の場合、 月:休日 火:休日 水:11時間 木:11時間 金:11時間 土:11時間 日:休日 とのことで、週の実労働時間が44時間、時間外労働が4時間となり、割増の対象となるのは4時間の部分のみとなります。
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