一般的によく言われているのは ① 労働基準監督署の調査の対象になる恐れがある ② 労災申請事務が複雑なため事務量の増加を嫌う ③ 翌年度以降の労災保険料が上がる可能性がある などでしょう。 労災事故に限らず事業所での事故は、死亡者がでたり、4日以上の休業者が出たときなど、遅滞なく労働者死傷病報告を労基署あて出さねばならず、それ以下の事故でも月ごとに報告を出す必要があります。 また、死亡事故などを起こした場合は、安全衛生改善計画を作成し、それに基づく労働行政の指示や調査、勧告等を受けなければならないので、実務的にも事務量が増え、また会社の市場における評価の下落など、大きな影響を受けることになります。 なお、メリット性という、労災事故を3年間起こさない企業に対する労災保険料の割引等を適用されている企業は、労災事故を起こすことによってメリット性の適用がなくなり、保険料が引き上げられる恐れもありますので、労災事故を嫌うのでしょう。 ただ、通常、メリット制の適用を受けなければ、労災保険料は賃金と労災保険率を掛け合わせて算出しますので、事故の有無と保険料は関係ありません。
無知だからです。
会社の安全義務について国から問われるからとか、 来年から労災保険料が上がるからとか、 労働基準監督署から目を付けられ来られるようになるからとか、 そういう「間違った勘違い」をしている会社が多いからです。 せいぜい「事務の手間が増えるから」くらいしか、会社にデメリットはありません。
会社の安全義務について国から問われるから 面倒です、
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