介護保険料の算定等の事務は、税理士法における「租税に関する事務」には該当しません。税理士法では、税理士の業務範囲は「租税に関する事務」に限定されており、介護保険料は社会保険料の一部であり、租税ではないため、税理士の業務範囲外となります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
介護保険料の算定等の事務は、租税に関する事務には該当しません。租税に関する事務とは、主に所得税、法人税、消費税などの国税や地方税に関する申告、納税、更正の請求などの手続きを指します。介護保険料は社会保険料の一種であり、税金とは異なります。したがって、介護保険料の算定等の事務は、税理士登録の要件である租税に関する事務には含まれません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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