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介護保険料の算定等の事務は税理士登録の要件である租税に関する事務に該当するか?

介護保険料の算定等の事務は税理士登録の要件である租税に関する事務に該当するか?

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回答(2件)

  • 介護保険料の算定等の事務は、税理士法における「租税に関する事務」には該当しません。税理士法では、税理士の業務範囲は「租税に関する事務」に限定されており、介護保険料は社会保険料の一部であり、租税ではないため、税理士の業務範囲外となります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 介護保険料の算定等の事務は、租税に関する事務には該当しません。租税に関する事務とは、主に所得税、法人税、消費税などの国税や地方税に関する申告、納税、更正の請求などの手続きを指します。介護保険料は社会保険料の一種であり、税金とは異なります。したがって、介護保険料の算定等の事務は、税理士登録の要件である租税に関する事務には含まれません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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