教えて!しごとの先生
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シフト制 介護職です。(契約社員です。) 月の休みが、 31日 の月 10日 30日の月 だと9日と言った形で…

シフト制 介護職です。(契約社員です。) 月の休みが、 31日 の月 10日 30日の月 だと9日と言った形で休みの日が決まっています。 来月7月は31日の月なので 10日の休みの予定です。 が、まず9日しか休みがありません。 休日出勤あるのは構わないのですが、 うち1日 有給になっています。 (シフト上 公休8日 有給1日 合わせて9日休み) シフト制の公休を減らしての有給消化は 法律的に良いのでしょうか? 希望休の申請をする時に そろそろ前もって有給消化しないとかなと思い 公休+1日のつもりで申請しました。 のにありなんですかね…モヤモヤしてます。 普通に公休で良いと思ってます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 公休は契約でなってたら契約違反です

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