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シフト制 介護職です。(契約社員です。) 月の休みが、 31日 の月 10日 30日の月 だと9日と言った形で休みの日が決まっています。 来月7月は31日の月なので 10日の休みの予定です。 が、まず9日しか休みがありません。 休日出勤あるのは構わないのですが、 うち1日 有給になっています。 (シフト上 公休8日 有給1日 合わせて9日休み) シフト制の公休を減らしての有給消化は 法律的に良いのでしょうか? 希望休の申請をする時に そろそろ前もって有給消化しないとかなと思い 公休+1日のつもりで申請しました。 のにありなんですかね…モヤモヤしてます。 普通に公休で良いと思ってます。
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公休は契約でなってたら契約違反です
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