住宅瑕疵担保履行法によって、 新築を建てたり売ったりする宅建業者や建築業者が、 10年間、その住宅が傾いたり雨漏りしたりした場合に、瑕疵担保責任を負うことになります 宅建業法の営業保証金とは全く違う枠組みですので、別個にお金を納めたり対応をしないといけません
「住宅瑕疵担保履行法」により、新築住宅を引き渡した事業者は、基準日前10年間に引き渡した新築住宅の瑕疵担保責任期間内に発生する可能性のある瑕疵担保責任に備えて、保証金を供託しなければならないとされています。基準日とは、この法律が施行された日のことを指します。 つまり、法律施行前に引き渡した住宅でも、施行日から遡って10年以内に引き渡したものについては、保証金の供託が必要となるのです。この規定は、消費者保護を目的としており、新築住宅の品質を確保するためのものです。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
住宅瑕疵担保履行法では、住宅販売事業者に対し、新築住宅を引き渡した日から10年間、構造上の主要な瑕疵について無過失責任を負わせています。この責任を担保するため、事業者は基準日(施行日の2009年10月1日)以降に引き渡した新築住宅について、保証金を供託する義務があります。 一方で、基準日前10年間(1999年10月1日から2009年9月30日まで)に引き渡した新築住宅についても、同様に構造上の主要な瑕疵に対する無過失責任が課されています。そのため、この期間の新築住宅分についても、基準日から3週間以内に保証金を供託しなければなりません。 つまり、基準日時点で10年前までさかのぼって保証金の供託が義務付けられているため、基準日前10年間の新築住宅分についても保証金を供託する必要があるのです。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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