解決済み
交通事故の自賠責保険について 2年前に事故を起こしました。 会社の車両で現場に向かう途中の玉突き事故です。 当時働いていた会社は事故から半年後に退社しました。その時の事故の件で、保険会社から手紙が届きました。 内容は 自賠責保険に対して、相手様から治療費の請求がございました。質問に回答ください。任意のため、相手様への支払いや事故に対して意見がない場合は文書は捨てて差し支えありません。 自賠責保険の契約者は以前の会社です。事故時の運転者として、私の名前が記載されています。 これはこのままにして大丈夫なのでしょうか。 仕事中の事故なので、会社が払ってくれるんですよね? 払ってくださいと言われる可能性はありますか? 私ももらい事故で、当時相手方もむちうち程度だったのですが、2年たって請求がくるとかあるんですね、、
144閲覧
まず、この照会文書について説明します。 これは、運転していた自動車の自賠責保険に対して、相手方から請求(被害者請求といいます)がなされたことを受けて、自賠責保険会社から損害調査を依頼された機関(自賠責損害調査事務所)が、政令(自動車損害賠償保障法施行令4条1項)に基づき、被保険者(保険の利益を受ける方)である運転者(質問者)に対して照会を行ったものです。 何のために照会したかといえば、1.相手方が既に損害賠償金を質問者から受け取っていないかどうか、2.事故に関して意見がないかどうか(例えば、もらい事故だから自分の責任は全くないと思う、など)を確認するためです。 上記の1.および2.ともに「なし」の場合は「なし」と書いて返送されればよいですし、返送せずに破棄してもかまいません。自賠責損害調査事務所では、所定の日数が経過すれば、上記の1.および2.ともに「ない」ものとして、調査が進められます。 全ての損害調査が完了し、自賠責保険会社から相手方に損害賠償額が支払われた場合は、同社から質問者に対して「支払通知書」が送付されますので、自賠責保険から、いくら支払われたかを確認することができます。 なお、この照会文書は、以前お勤めの会社あてにも、同様に送付されていると思われます。 また、相手方が自賠責保険に対して「被害者請求」できるのは、事故の翌日から起算して3年以内と定められています(自賠法19条)。 ご不明の点などがあれば、返信して下さい。
さすがにダメ事例というか、2年も経っているのですから事故が原因と証明できるか?も怪しいモノです。 したがって、立ち回り手順ですが… ①文書のコピーを3通作る、絶対に捨ててはダメですよ (原本、保存用写し、以前の会社用、後述する自分が加入する自動車保険会社用) ②すぐに自分が加入している自動車保険の会社に電話をかけて、その他の相談で良いですから、今回の件について相談して、【万が一の時に使える特約があるか?を確認をしたい】と話してください 恐らくは担当を決めて、話しをしていく流れになるでしょう。 (これは代表番号で良いです。案件番号を振ってもらうのが目的です。) ③翌日以降に担当から連絡がくるでしょう。 担当に事情の説明をしつつ、文書の写しを郵送できる旨を伝えてください。 こうすることで弁護士特約等も使えますし、あなたの保険と折衝となった際には、保険会社+保険会社の弁護士に交渉を任せることができます。 (自分の保険会社に任せた時点で、代理人法により、あなたに手を出せなくなります。) ④前の会社には自分の自動車保険会社に相談してから、電話で事情を説明して、写しを送付してください。 基本的には会社の自賠責保険との折衝となりますから、会社に連絡しないとダメです。 ただ念を入れて、自己防衛の先回りとなるように②と③の手順を踏んでおきます。 じゃあ、相手の本懐ってなんですか?って話しなのですが、「何かしらの理由でお金が欲しい、悪い相手」ということです。 したがって、【現時点で弁護士か保険会社による、法律を用いた反証が必要】な状態だったりします。 そうしないと、様々な形でイチャモンを付けてくる懸念があるので、【最初の1手で決着を付けないと、御自身が危ない】のです。 間違っても示談にせず、【エスカレートしたら迷わずに警察に相談して】ください。
なるほど:1
自賠責は車両に付与されているものなので、運転手がだれであろうと 限度内で被害者に金が支払われます。 仕事中の事故ですから、任意保険で足りない部分を補うのですが、それがかけられていたかどうかは、会社次第です まともな会社なら、事故担当者が決められており、その人が処理するはずです
< 質問に関する求人 >
保険会社(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る