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実家(自営業)の雇用保険の資格取得に関して 5月まで社会保険労務士事務所で3年ほど働いていました。

実家(自営業)の雇用保険の資格取得に関して 5月まで社会保険労務士事務所で3年ほど働いていました。事務所の都合で閉所することになりましたが、雇用保険をかけていたので失業手当or再就職手当を考えています。 現段階では近々、近くのハローワークに離職票をもっていこうと思います。 おそらく待機期間が7日なのでそれが過ぎてから実家(タクシー事業)でお世話になろうと思い再就職手当の給付をできればと思います。 その際、少なくとも1年間以上の雇用保険をかけたり諸々条件はあると思いますが、他に何かすることはあるのでしょうか。 経営者と同居にもなると思います。 実家では社労士事務所にも委託をお願いしていますが、知識と経験はあるので自ら雇用保険をかける手続きをしてもいいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • 失業手当ではなく基本手当です。 二つ問題があります。 (1)ハロワークで基本手当の受給手続き(求職の申し込み)をする前に約束している就職先に就職した場合再就職手当は受給できません。また受給手続きをするにあたっては決まっている就職先以外の就職先を探すことが条件となります(基本手当の受給には求職活動が義務付けられます)。 (2)再就職手当の受給のためには雇用保険に加入する就職先であることが条件です。個人事業主と同居する親族は原則雇用保険には加入できません。法人であっても実質的に法人代表者の個人事業とみなされる場合は同じ扱いとなります。 ただし次の場合は同居親族であっても、関係書類(事業主の証明、労働者名簿等ハローワークが指示)を提出し、審査の上認められる可能性があります。 (イ) 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。 (ロ)就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。特に、 a 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等 b 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期等 について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。 (ハ) 事業主と利益を一にする地位(取締役等)にないこと

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