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時間外に出社しろと言われますが、サービス残業です。 朝は8:30からですが、決まった曜日の8時に指定場所へ行かなければなりません。週二回。そうなると一度7:30には出社して車で30分ほどかかります。 でも時間外手当は出ません。 こう言う場合、断っていいのでしょうか? 残業と言うものがありません。ついたことがありません。 営業手当に含まれてるとか言ってますが、就業規則のどこを見ても時間外労働と営業手当の関係を示す記述はありません。 断ることで会社からの評価を下げられた場合、不当な評価として不服申し立ててもいいのでしょうか?
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不当な評価で攻めるのは現実的に厳しいように思います。評価の問題に関しては労基署は動けませんので、まず個別労働紛争あっせんを申し込むことになるかと思いますが、あくまでもあっせんですから話がまとまらないこともあり、最終的には裁判で決着するしかありません。 それよりも、残業代未払いで労基署に相談する方が現実的です。
営業手当などと、法定の時間外労働手当は別物ですから、違法です。 出勤簿や給与明細などの証拠を揃えて労働局に相談してみて下さい。労基署よりも対応が良いことがあります。
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