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懲戒処分(懲戒解雇)の前に退職願を提出した場合、どうなるのでしょうか。 先日、友人がある理由により「懲戒解雇相当の事案…

懲戒処分(懲戒解雇)の前に退職願を提出した場合、どうなるのでしょうか。 先日、友人がある理由により「懲戒解雇相当の事案だ、これから審議する」との通達を受けました。それが5月10日のことで、友人は週明けの5月13日に退職届を出しました。 ただ、会社の規定により、退職届は30日前に出さないといけないため、退職日を6月12日と設定したそうです。 もう、退職届を出してから2週間以上経っていますが・・・まだ、懲戒処分は出ていません。 このあと、6月12日までに懲戒解雇になることはあるのでしょうか?(←友人はこれを恐れています) それとも、退職届の方が先なので、6月12日に自己都合の退職になるのでしょうか? お詳しい方、ご教授よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    懲戒解雇の通知があった後に、自己都合による退職届が提出された場合、一般論ですが、退職届を受理せず(受け取っているが、法的な受理とは扱わず)判断の後、その扱いを決定することになります。懲戒解雇理由に異論がない場合は、退職届を受理せず解雇とする、異論がある場合は自己都合退職とすることを認める、ということですね。

  • 退職届は審議が終わるまで受理されません。 退職届は出し逃げできるような書類ではありません。

  • 解雇ってなかなか簡単でなく聞き取りや審議が必要なりますので退職が先かと思います。でも、なぜ2週間後の退職にしなかったのでしょう?法的には2週間で辞められます、就業規則より法律が優先されます。

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