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社会保険料の標準月額について ※4月から6月の残業代 よく、4月から6月の収入が社会保険料の計算の計算根拠になるので、…

社会保険料の標準月額について ※4月から6月の残業代 よく、4月から6月の収入が社会保険料の計算の計算根拠になるので、その月に残業したら損すると聞くのですが、これは4月から6月に受け取った収入ということですか? それとも4月から6月に働いた分の収入でしょうか? 要は、残業代が6月働いた分は7月支給なので、残業代に関しては、3月から5月に働いた分が影響するのか、それとも4月から6月に働いた分が影響するのか聞きたい次第です。 あと、4月に半年分の通勤手当を貰えるのですが、これも反映されるんでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    4月から6月に受け取った収入 通勤手当を6ヶ月定期相当を年2回支給なら4〜6月各月に6ヶ月定期相当額の1/6を加算だと思います

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