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社会保険料と国民年金の等級決め方について質問です。 当方4月15日より派遣社員として働きはじめました。 労働契約書は以下の通りです。 ・時給:1,780円(交通費含む)・勤務時間:7.5h (9:00〜17:30) ・残業:20時間/月 ・公休:土日祝と派遣先に準ずる 4月15日〜4月26日までの10日間の間で、残業があったのは26日に1時間45分の残業があったのみです。 残業はほぼなく定時の17:30終業が多く、派遣元を通して派遣先に残業が月20時間発生すると予想される月は7、11、12、1月と確認してます。 社保・年金については、月の途中から加入の際しても日割り計算ではなく1ヶ月分の徴収ってことは認識しております。 先日、4月働いた分の給与が振り込まれ給与明細を確認したところ以下の等級で社保だのなんだの引かれておりました。 健康保険:14,970円 介護保険:2,400円 厚生年金:27,450円 自分で調べたところ、 健康保険:14,970円(等級:22) 介護保険:2,400円 厚生年金:27,450円(等級:19) 報酬月額:290,000〜310,000円 標準報酬:300,000円 であることがわかりましたが、 今のところ残業もなく毎日定時上がりなので、 1780円×7.5h=13,350円/日 13,350×20日=267,000/月 報酬月額:250,000〜270,000円 標準報酬:260,000円 健康保険:12,974円(等級:20) 介護保険:2,080円 厚生年金:23,790円(等級:17) が妥当であり、残業が連続で月20時間発生する思われる11、12、1月の3ヶ月間の給与総額の平均による標準報酬月額の等級との間に2等級以上の差が生じた場合に随時改定だと思うのですが、残業の実態もない今に、見込み残業代を含めた計算で等級を決める派遣会社の方法は正しいのでしょうか? ご存知の方がいましたら、ご教示いただきたいです。 よろしくお願いします。
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新規に被保険者の資格を取得した人の標準報酬月額は、次の方法で決定。 a. 月給・週給など一定の期間によって定められている報酬については、その報酬の額を月額に換算した額 b. 日給・時間給・出来高給・請負給などの報酬については、その事業所で前月に同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の平均額 c. aまたはbの方法で計算することのできないときは、資格取得の月前1か月間に同じ地方で同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の額 d. aまたはbまでの2つ以上に該当する報酬を受けている場合には、それぞれの方法により算定した額の合計額 (関係条文 健康保険法 第42条 ) というのもありますが、どうなんでしょう。
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