解決済み
会社側から有給休暇を取れと言われています。有給休暇を会社の指示で、ある期間からある期間まで指定して、取らせるという行為は法令違反にあたりますか?なお、5日取得義務があるから取れと言われているわけではないです。
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有給休暇は、原則、労働者が希望する時期に自由に取れるものですが、会社が有休の取得時期を指定できるケースとして以下2つがあります。 ① 会社の時季変更権 繁忙期でその時季に有休を取得する人がいると仕事がうまく回らないといった場合には、会社は別の時季に有給休暇を取るよう変更を求めることができます。 ② 計画年休 有給休暇のうち、5日を超える分については、労使協定を結べば、計画的に有休取得日を事前に会社が決めることができる制度(就業規則42条の『計画年休』)になります。 有給休暇の日数のうち5日は個人が自由に取得できる日数として必ず残さなければなりません。 このため、労使協定による計画的付与の対象となるのは有給休暇の日数のうち、5日を超えた部分となります。例えば、有給休暇の付与日数が20日の社員に対しては15 日までを会社が計画的付与の対象とすることができます。 つまり、有休の付与日数のうち、5日分は労働者が自由に取得日を選ぶことができますが、それ以外は会社側が有休の取得日を指定できるという制度です。 この計画年休を導入するには、労使協定が必要となります。 ★上記2つのケースに該当しないようでしたら、問題がありますね。
なるほど:1
計画年休制なら、5日を自由にすれば残りは指定できます。
有給休暇は労働者の勤務に関する報酬です。権利と言えます。 これを摂らないことはその権利の放棄という事です。会社は休まれては会社存続が成り立たない。だから休みは与えない。これは出来ません。社会通念上与えるべき休暇は認めなければなりません。 此の休暇を会社が買い上げる事が可能かどうかの考察はここではやめます。 なお此の休暇に関する会社側の規則がありますのでそれに従わなければなりません。よく過労死などで問題になるのは、与えるべき休暇を与えない。職員に休むように伝えていない。 したがって休んでもらうため例えば有給休暇を計画的に始めから勤務に繰り込んで会社側が休ませることも何の問題もありません。休ませなければそれは大問題です。ただ就業規則はある程度どの会社も共通している所は多いはずですが、この休暇についてはそれぞれ職場によってに違いもあるはずです。 ただしこの質問内容を読んだ限りは会社側に法令違反というか、違法性はありません。
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