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一般建設業の許可を取得済みの会社の経営管理業務責任者になっている元は左官職人の役員(元1人親方として10年の経験と申告と…

一般建設業の許可を取得済みの会社の経営管理業務責任者になっている元は左官職人の役員(元1人親方として10年の経験と申告と納税の暦あり、経営業務責任になるためにだけ入ってきた役員)が、土日祝日や平日の勤務時間外に副業的な感じで左官職人として個人的に動いてお金を稼ぐのは可能ですか? 一般建設業許可の経営業務管理責任者が時間外なら副業しても良いですか? 時間外なら、もしくは有給とって副業やるなら問題ありませんか? 時間外なら一般建設の許可の要項にある「常駐勤務が必須」に抵触しては剥奪されることはありませんか? もちろんその副業は社内的にも株主総会でもOKは出ているものとします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    問題ないと思います。給与ないし役員報酬の支払い実績があれば出勤(常駐)形態の辻褄はあいますし。役員の取り扱いなんてどこもそんなもんかと思います。 会社で税理士さんが専属でついているのであればそちらで確認した方が確実ですが。

  • 建設業該当工事で専任・非専任と常駐 非常駐は区別があるので、その点は 認識しておいた方が良いです。 請負の形態が元請なのか下請けなのか?でその判断はかわります。また契約した金額にも関わっていきますね。建設工事上の常駐というのは、あくまでも請け負った工事に対する主任技術者という位置づけで現作業場の監理をおこなうもの。休みの時には何をしてようが関係ありません。 また、下請けの場合、元請からokががでていれば、常駐は緩和されます。 元請の場合で且つ規模の大きい工事(4500万以上 建築工事1式なら6000万以上)主任技術者に代わって監理技術者(国家資格をもつもの)の専任が必要になるでしょう。下請けの場合は主任技術者の配置は必ずしもではないので、建設業許可に対する影響は一切ないと思います。

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