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8時間を超える労働の場合、休憩が60分必要だと思うんですが、55分とかできっちり60分休憩を取らなかった場合違法になりま…

8時間を超える労働の場合、休憩が60分必要だと思うんですが、55分とかできっちり60分休憩を取らなかった場合違法になりますか?事業者側が労働者に60分休憩を与えていれば法律上は大丈夫なんでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    パラリーガルです。 本件は法律上(民法、労契法及び労基法上)、全くもって違法性はありません。 もちろん、会社側が「55分で戻ってこい」などと指示したら、会社は労基法32条2項違反となり、同法119条1号により6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されるわけですが、 ”労働者の意思で”休憩を55分としたなら、憲法22条の自由権に法り、全く違法ではありません。(仮に会社が「あと5分休め!」などと指示したら強要罪となる)

  • 55分とかできっちり60分休憩を取らなかった場合違法になりますか? 休憩を取らなかった場合は違法にはなりません。会社としては60分休憩したことになっています。 会社が休憩中に仕事を頼んで休憩時間が足りなかった場合と労働者が休憩を切り上げて取らなかったというのは意味が違います。

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  • 休憩させる義務があるので、被雇用者が55分で切り上げてもあと5分休めという業務命令を与えなければいけない。

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