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宅建の低廉な空き家等に関する、現地調査等に要する費用請求の条件について質問の質問です。

宅建の低廉な空き家等に関する、現地調査等に要する費用請求の条件について質問の質問です。「売主・交換を行う者である依頼者から受け取る報酬額であること」という条件があると思うのですが、これの売主と交換を行う者の部分の対象がわかりません。 補足説明には買主や交換の相手方から受け取る報酬は入らないと書いてあります。 【問題】 宅建業者A(課税業者)が売主甲から土地120万円と建物140万円(消費税相当額を含む)の売買の代理を依頼され、買主乙との間で売買契約を成立させた。 この問題どうやら特例に含まれる?っぽいのですが、買主乙との間で売買契約をしてるので特例には該当しないのではないのですか? 今、質問を書いてる最中に思ったのですが、売主甲と宅建業者Aの話においての話ってことですかね?

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  • >買主乙との間で売買契約を成立させた。 (宅建業者Aは、売主甲と)買主乙との間で売買契約を成立させた。

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