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日払いバイトで源泉徴収で所得税が引かれるのが1日9300円からだとネットで見たのですが、タイミー経由で働いて個人的にバイ…

日払いバイトで源泉徴収で所得税が引かれるのが1日9300円からだとネットで見たのですが、タイミー経由で働いて個人的にバイトしないかと誘われたお店が2時間で2000円程度にも関わらず、源泉徴収で税金が少し抜かれた額で現金支払いとの事でした。 これって何故でしょうか?お店が税金分余計に儲けているのか、 個人ではなく会社としての源泉徴収をしているからなのでしょうか?

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回答(1件)

  • 源泉徴収は、日雇いに限り9300円以下の場合税額控除しなくても良いことになっています。 タイミー経由でも、個人的にアルバイトしないかと誘われた場合は、それが日雇い契約になっているかどうかが重要になります。(1日限りの労働契約書を交わしているかどうか) 日雇いの契約をしていない場合は、給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を提出していない場合は、金額に関わらず所得税の源泉徴収がされることになっています。 この引かれた税額は、税務署に収められるものですので、お店や会社が儲けているわけではありません。 この税金分は、年間所得103万円以下なら、確定申告をすると戻ってきます。

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