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宅建士についての質問です。 宅建士の勉強内容に「第三者」というワードが出てきます。 この第三者とは、誰をイメ…

宅建士についての質問です。 宅建士の勉強内容に「第三者」というワードが出てきます。 この第三者とは、誰をイメージすると分かりやすいでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答(4件)

  • 先行回答にありますように、「第三者」の基本は、「取引の当事者以外」です。ただし、その取引に何らかの法律関係(利害関係)がある必要があります。全く関係がなければ、赤の他人です。 この「第三者」は一筋縄でいかず、「第三者」にテーマを絞った出題もあるほどです。令和3年12月試験の問6がそうですが、最後に示したサイトに詳しい説明があります。ありがたいサイトです。 この解説によって、かなり、「第三者」についてイメージできます。 令和3年12月 問6 【問 6】 不動産に関する物権変動の対抗要件に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 1..不動産の所有権がAからB、BからC、CからDと転々譲渡された場合、Aは、Dと対抗関係にある第三者に該当する。 2..土地の賃借人として当該土地上に登記ある建物を所有する者は、当該土地の所有権を新たに取得した者と対抗関係にある第三者に該当する。 3..第三者のなした登記後に時効が完成して不動産の所有権を取得した者は、当該第三者に対して、登記を備えなくても、時効取得をもって対抗することができる。 4..共同相続財産につき、相続人の一人から相続財産に属する不動産につき所有権の全部の譲渡を受けて移転登記を備えた第三者に対して、他の共同相続人は、自己の持分を登記なくして対抗することができる。 過去問徹底!宅建試験合格情報 令和3年12月 問6 解答と解説 https://e-takken.tv/r03s-06/

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  • 取引の当事者以外。

  • 「第三者」とは、特定の取引や契約に直接関与していない人物を指します。例えば、AとBが不動産の売買契約を結んだ場合、AとB以外のCやDなどが「第三者」になります。宅建士の勉強では、この「第三者」が法律上どのような位置づけや影響を持つのかを理解することが重要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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