介護報酬の改訂で高齢者利用者に直接関わる職員に関して認知症介護基礎研修又は生活援助従事者研修以上の研修修了が必須になっています。 ただ、看護補助も高齢者と直接関わることはあるので認知症介護基礎研修は必要になるかと思います。 認知症介護基礎研修は高齢者利用者と直接関わる職員が対象になっていますので事務職の人も対象としていると判断できます。 一部抜粋 介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることが義務付けられました。 『介護職員』となっていない部分を見ても『介護職員』に限定していないのはわかるかと思います。 https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/koza/ninchi/kiso_e-learning.html#:~:text=認知症介護基礎研修については、令和3,が義務付けられました%E3%80%82 因みにですが認知症介護基礎研修は事業所からしか申し込みはできない研修になりますので事前に研修を修了するなら初任者研修以上になります。 一介護福祉士からでした。
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