解決済み
36協定特別条項について教えてください。 現在見直し中です。 理解に苦しむ部分があり、アドバイスお願いします。 上限に達する見込みがなくとも、最大限を記入しておけば良いのでしょうか?その場合、下記で間違っていないのか教えてください。 建設業の場合、 1か月の欄(延長することができる時間数)※法定労働時間を超える・・・(60h) 1年の欄 ( ” ) (720h) 初歩的で申し訳ありませんが教えて頂けると助かります。 よろしくお願いします。
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これから36協定締結届け出でしょうか。 一般条項枠内に収まるならその枠内で管理すればよろしいでしょうが、天候不順等工期逼迫等にそなえて特別条項上乗せしておく考えでもかまいません。 上乗せる特別条項時間についてはまちがってはいませんが、1か月の欄は、法定休日労働をふくめた時間です。しかも一般条項45時間プラス60時間という意味でなく、月間の時間外+法定休日労働60時間です。ですので月の時間外45時間超過して15時間しか枠がないということになります。たとえば2日休日労働16時間すでにしていれば、月の特別条項そのものが発動できない、ということになってしまいます。休日も返上して働かすこともあるのでしたら、80時間あたりを勘考されるとよろしいでしょう。
建設業の時間外上限は、この4月から他の一般業種と同じく年間は720時間、月は100時間未満かつ2~6か月の月平均が80時間以内にしなければなりません。 ただこの4月からは建設業の36協定届の様式は4種類になりました。その内、特別条項付きは2種類です。間違わないように注意しましょう。
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