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103万円の壁についての質問です。現在大学生でバイトをしています。103万円ギリギリまで稼ぐ予定なのですが、103万円に数えられる金額は給与明細等に記載されている課税対象額(累積課税対象額)で計算するのでしょうか? それとも口座に直接入ってきた金額で計算するのでしょうか?よろしくお願いします。またバイトを掛け持ちしていて、年末調整などが必要なのか、給料の控除の仕組みや交通費が含まれるかなど詳しく教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
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人を雇用して給与を支払う場合については、源泉徴収を行わなければならないのです。これを「源泉徴収義務」といい、給料を実際に支払った月の翌月の10日までに、徴収した所得税を国に納める必要があります。 なお、職場へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していれば甲欄で源泉徴収(給与天引き)、未提出なら乙欄です。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/data/01-07.pdf ただ、月々の給与からの天引き額はあくまでも見込みのものです。 そのため1年間の所得が確定した年末の段階で再度、正しい所得税額を計算し、すでに支払った源泉所得税額との間で差額を調整します。 これが「年末調整」で、不足があれば追加徴収し過払いがあれば返金されます。 甲欄であれば勤務先は年末調整をする義務があります。 また、年収103万に非課税交通費は含めません。 交通費は労働による対価ではなく必要経費のため、所得とは言えないからです。 https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm
給与明細等に記載されている課税対象額(累積課税対象額)で計算するのでしょうか? >給与明細の記載方法は勤務先により 異なりますが 非課税交通費を除く 月の御給料支給額が 課税対象額(累計課税対象額)であれば その通りです。 バイトを掛け持ちしている場合 扶養控除申告書は一か所にしか提出できませんので 未提出の勤務先からは所得税が天引きされます。 また 提出した勤務先では 年末調整が行われますが 未提出の勤務先では 年末調整は行われません。 質問者様が 掛け持ちで それぞれの勤務先の年間お給料支給額が 103万円以下であれば 所得税は課税されませんので お給料から天引きされた所得税の還付を望む場合は 翌年 還付申告(確定申告)を行うことになります。 給料の控除の仕組み >扶養控除申告書を提出している勤務先からは 月 88000円以下のお給料支給額であれば 所得税は天引きされません。 未提出の勤務先からは 月の御給料支給額がいくらであっても 3.063%の所得税が天引きされます。 交通費が含まれるか >非課税交通費であれば お給料支給額に含みません。 そうでない場合(非課税交通費でない場合)は お給料支給額に含むことになります。
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