税理士簿記論の話しだからちょいと違うけど、やはり簿記論では「何が税効果の対象になるか」を受験者が判断することはないと指導されます。 だって税効果の適用対象を判断するってことは、法人税法に精通してないと無理でしょ? 財務会計について問うているのであって、法人税法について問うているわけではないんですよ。 予備校を信用せず、枝葉の学習をする人に難関試験は受からないと思います。
税法上の取り扱いを知っていないと解けないような問題が出ない などという保証は一切ない。 とりあえず短答特化で租税法はぶっちぎって短答式合格後に学習するという受験戦略をとっているのなら そういう問題が出たら、それは諦める と腹を括るしかないな。 それが嫌なら 予備校を変えるしかないだろうな。
公認会計士試験では、税効果会計の問題については、基本的に問題文中に税法上の取扱いが示されるため、全ての税法を覚える必要はありません。しかし、一部の問題では税法の知識が必要となる場合もあります。 過去問については、具体的な問題を指摘することはできませんが、税法の基本的な知識があると解答に役立つ場合もあるでしょう。ただし、試験対策としては、まずは短答試験に合格することを優先し、その後で必要に応じて税法の勉強を進めるのが一般的です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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