解決済み
経費精算の締め切り遅れによる不払いを公的機関に訴えるなら労基ですか?会社で外回り営業してます。交通費の精算は翌週月曜日の12時までと決まっています。しかし先週分のタクシー代の精算を忘れていて火曜日に経理に行って謝罪して領収書を提出しましたが、締め切りが過ぎているので払えないと言われました。上司に言っても、締め切りすぎたお前が悪いとのこと。額は1000円ちょっとですが、納得できません。この場合、裁判所や弁護士以外で公的機関に訴えるなら労基ですか?
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①労働基準監督署は 労働基準法に対しての国の専門機関ですから 交通費の清算について訴えても 話は聞いてくれても 聞くだけになります。 ②警察は 刑事訴訟法などに対するこれも国の専門組織ですから ここでも 相手にはされません。 ③そこで交通費の清算に関する争議について仲裁する国の機関は存在していませんので 貴方が訴えるのであれば民事事件ですので やはり裁判所に訴えるしか 方法は無いですね。 その場合には争う金額が100万未満ですから お近くに「簡易裁判所」が窓口になります。 ④簡易裁判所に 必要書類を持って相談に行き事件として取り上げられますと 受付日から約1週間後に 会社宛に裁判所から通知書が届きます その時には多分次の清算日が到達しているはずですから 会社としては 「もう清算済みです」との文章での回答で終わると思いますが。
無茶苦茶な会社って感じですね 業務で使った根拠もあって、過ぎているからダメってのが 意味不明です 万が一、申請する日に交通事故にあった、コロナに罹患した 会社の業務都合で提出できなかった場合と何が違うのでしょうか 1000円でも、節約すればランチ3回分ですからね 会社と話し合いかなって思います 変に労基とか動くと、質問者様のことを 陰で自分が悪いのに、1000円程度で労基に駆け込む厄介な奴やとか 言われそうですね 本来はが会社が悪いのに・・・ これだけではないでしょうが、金額は10万とかなら泣き寝入りできないですよね
給与以外の手当などに関しての法律は特に定めがありませんので、会社ごとの対応となります。 なので、労基署などに相談しても、会社とよく話し合って下さい、くらいの回答しか得られないと思います。
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