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皆様の知恵をお貸し頂きたいのですが、 裁判所判決で確定日を迎え、確定証明書も申請しました。私が勝訴し、相手が私に支払い…

皆様の知恵をお貸し頂きたいのですが、 裁判所判決で確定日を迎え、確定証明書も申請しました。私が勝訴し、相手が私に支払いをする事になっており、私から支払うようにと書留で出しました。しかし相手は、その書留を受け取らず、不在連絡にも対応せず私に戻ってきました。 受取拒否して逃げているようです。 直接手渡すのは良くないのでしょうか? 確実に渡したいのですが、よい方法がありましたらお知恵お貸しください。 フランチャイズの高齢者にお弁当を配達しているオーナーですが、裁判所でも悪質で悪意が認められておりスムーズに解決できません。 東京に本部がありますがフランチャイズで関係ないと対応してもらえません。関係ないと言う割には社長からの言葉に前例にパワハラがありフランチャイズの店舗を解約したと聞いています。 私もパワハラとタイムカードの改ざん、お弁当の水増しで裁判訴訟したので関係ないと思えないのですが。何とか早く支払いをしてもらい忘れたいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    淡々と強制執行すればいいんじゃないですか? 判決書の送達をして確定したのであれば、それ以後は書留等の記録郵便は不要で、あとは財産開示制度を活用するかどうかは別として、銀行預金の差し押さえ(転付命令)なり、代表者の報酬の差し押さえ等々、お好きな方法にて債権回収を実行すれば良いのですよ。 債務名義を送達しているのですから、手渡しも不要、電話連絡も不要、あとは強制執行するだけです。

  • 差し押さえだけ弁護士とか、司法書士に任せれば?? 5~10万を惜しむ意味がなんかあるの?? それで相手から金を数百万単位で取れない気がするよ・・・ 裁判を自分でやったのかな?よくわからないけど、個人でやると損するよ。

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  • 構わないですよ。 執行手続外で、債権者と債務者が任意に何をしようが/しなかろうが、そんなことは法は関知していません。 各当事者が、お好きなように何か書面を放ってみたり黙殺してみたりすることに、法令上の制限も法令上の意味も特にありません。 確定判決を得たとの事ですから、とっとと執行しちゃえばいいと思います。何のための判決ぞ?

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