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宅地建物取引士の勉強をしています。 この問題なのですが 成年者Aとは成年被後見人ということですか?

宅地建物取引士の勉強をしています。 この問題なのですが 成年者Aとは成年被後見人ということですか?代理人が取り消しに同意していないときはAが取り消したい!と言った意思表示を取り消せるということであってますか?( ; ; ) 解答に家庭裁判所の話も出てきてごちゃごちゃになってしまいました、、

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    この本は・・・なんですかね。 例題と解答が全然合っていないですけど。 例題は、「成年者」を、仮に成年被後見人だとしても、未成年者だとしても、甲建物を「買う」話で、取消に法定代理人の同意が必要かどうかを聞いています。同意は不要なので、×です。 一方、回答は、成年被後見人の居住用不動産の売却(または抵当権設定、賃貸借)の話で、裁判所の許可が必要。このこと自体は間違ってはいませんが、例題とは全く関係のない話です。 私なら出版元におかしいんじゃないかと問い合わせますし、この本は使いません。

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