教えて!しごとの先生
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スタッフサービスで同じ派遣先に一年程勤務しています。無期雇用の申請条件に、スタッフサービスに通算5年間以上勤務すれば可能…

スタッフサービスで同じ派遣先に一年程勤務しています。無期雇用の申請条件に、スタッフサービスに通算5年間以上勤務すれば可能と有りました。 ここからが質問です。週4の派遣社員でもその5年に入れられますか? 至急

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 1週間の勤務日数に関わらず、有期雇用契約が5年を超える場合に雇用主に申請すれば無期雇用転換の対象である。 無期雇用転換ルールを適用する場合、派遣社員ではなくなり、直接雇用になるため、入社手続きが新たに必要になる。

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