差止訴訟で勝訴するためには、訴訟要件と本案勝訴要件のいずれも満たす必要がある。 訴訟要件を満たすとは、差止訴訟の提起が適法だということ。 本案勝訴要件を満たすとは、行政庁が特定の処分をすることは違法だということ。 「差止め訴訟は適法」とは、普通に考えれば、差止訴訟が訴訟要件を満たし、その提起が適法ということだろうね。
“差止め訴訟は適法″という記載がされている場合は、原告側が差止め訴訟をして勝ったという事でしょうか?法律が適法なので原告が負けたという事でしょうか? →いずれでもなく、単に差止め訴訟制度が適法であるというだけのことです。
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