回答終了
就職困難者認定及び職業訓練等について質問です。 子どもの就学と自身の精神疾患診断を期に、長年勤めた会社を3/31にて自己都合で退職予定です。最終的には失業手当を受けながらeラーニングの職業訓練(WEB系)を受けたいと考えています。 現状と希望が少し複雑なので以下箇条書きを交えて状況を記載します。 ・精神科初診は2024/1月で自立支援医療証を申請中 ・初診から半年後の2024/7月に入ったら障害者手帳も申請予定 ・手帳の申請後にハロワで求職申し込み(7月または8月) 手帳の申請後に求職を申込するのは、自立支援医療証のみだと病状によっては通常の給付日数になる可能性があるとハロワ職員に言われたためです。障害手帳があれば確実に就職困難者認定されるが、求職申し込み後に申請した手帳は受け付けない(=給付日数は延びない)とのことでした。 2024/3/31退職予定で、就職困難者の給付日数300日のうち受給できるのは1年間なのは把握しており、 自己都合退職のためおそらく受給制限期間有りで1年以内にフル受給はできない想定です。 上記のような感じなのですが、就職困難者でも残りが151日になる前に職業訓練に申し込みすることは可能でしょうか? また、副業(週20時間未満のアルバイト)をやめていないのですが、雇用保険適用外であれば求職申込~受給制限期間(待機期間を除く)までの間続けることは問題ないでしょうか。 長々と申し訳ありませんが詳しい方が居られましたら回答いただけますと幸いです。
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就職困難者です。 何故、手帳交付の申請を直ぐに行わず、7月なのでしょうか? 確かに就職困難者に区分されるには手帳が必要ですが。
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