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残業の上限について質問です。 4月から建設業に残業の上限が設けられますが、特別条項を使用して6か月間45時間以上働…

残業の上限について質問です。 4月から建設業に残業の上限が設けられますが、特別条項を使用して6か月間45時間以上働いた場合は残りの6か月は合計で何時間残業ができますか?例えば50時間残業した月が6か月あった場合 よくネットに回ってる画像だと ①360時間の規制と720時間の規制両方を満たす必要があり50時間のうち45時間分に関しては360時間の制限の対象として計算しなければならず残りの6か月の合計残業時間の上限は360-(45×6)=90時間となる ②360時間の制限は消滅しており720時間の規制と月上限45時間のみを守ればいいので残りの6か月も45時間までなら残業可能で45×6=270時間となる という二つの受け取り方ができる気がして混乱しています。説明が下手で申し訳ありませんが、どちらが正しいのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、建設業の上限規制は、今の旧法でだしている36協定の有効期限中は、新法の規制はかかりません。本年4月以降に開始する36協定に適用されます。もうひとつ、お書きの数字には、法定休日労働を含みません。別カウントにして、書かれていない月100時間、複数月平均80時間に算入することになり、こちらの規制に引っかからないようにする必要があります。 さて、ご質問の本題ですが、いずれもただしくありません。 月の特別条項45時間超6回使用したらという質問ですが、年360時間はそれで生きています。月45時間超え何回目かにかかわらず、年累計の時間外労働が360時間に達する前に、月とは別に年の特別条項発動手続きが必要です。 なお月の特別条項6回発動してしまったら、その年残り期間は月45時間以内に納めないといけません。それでも年720時間に達してしまうなら、その時点以降は、1分たりとも時間外労働させることはできず、定時でお帰りいただくことになります。 ここでいう時間外労働とは、法定休日をのぞく、日8時間週40時間超過した部分をさします。変形労働時間制の場合は、別基準にて時間外労働を把握することになります。また45時間360時間720時間は協定できる上限時数ですので、協定した時数が低いなら協定時数に読み替えてください。

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