解決済み
失業手当について質問です。 給付制限期間で週20以上にならないようにアルバイトをしているのですが、翌月にまたぐ際の1週間はどうなるのでしょうか?1ヶ月ごとで考えて週間20未満なのか、翌月も入れての週間20未満なのか教えていただきたいです。 また、1週間というのは日曜日から土曜日のことでいいのでしょうか? すみませんがお答えいただけると助かります。
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ハローワークにより判断が異なりますので問い合わせてください。 私は大丈夫だろうと思い相談せずに1日3時間×8日連続の短期バイトを木曜〜木曜にしましたが、1週目は木金土曜の9時間、2週目は日月火水木の15時間と思っていたのに、バイト期間の1週間で20時間超えるので一旦就職扱いにします、みたいなことを言われました。 給付制限期間だったし雇用保険にも加入していないので受給には影響ありませんでしたが。
なるほど:1
失業手当の給付制限期間におけるアルバイトの週20時間未満のルールは、1週間単位で考えられます。つまり、月をまたいでも1週間の中で20時間未満であれば問題ありません。また、1週間とは通常、日曜日から土曜日までの7日間を指します。ただし、地域や事情により異なる場合もあるので、詳細は最寄りのハローワークに確認してください。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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