解決済み
有給休暇の日数と給料計算を 教えてください。 叔母がパートをしています。 時給1100円 勤務年数・2年間 毎週・月・水・金の3日間 1日・4時間 勤務しています。よろしくお願いします。
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有休の付与日は、最初は勤務開始半年目、それ以降は1年経過ごとになります。 なので、勤務年数2年間との事、お母さまは0.5年時と1.5年時に付与されておいでです。そして週3日勤務との事、ずっとそれを続けていて、且つその間の8割以上を出勤している前提で0.5年時に5日、1.5年時に6日が付与されておいでです。そして有休は2年間有効ですので、今は5+6=11日がお手元に有る、って事になりますね。2.5年経過時に最初の5日が消え、代わりに2.5年時の6日が付与される事になりますから、出来ればそれまでにお使いになった方が良いでしょうね。 そして、時間数。ずっと4時間なら、取得時も4時間分の賃金が支払われる事になりますね。ただ、もしもそれが多少なりとも変動しているなら、その時の計算方法は各社の就業規則に拠りますので、その時は貴社のそれをお確かめ下さいね。年間の総勤務時間数を総出勤日数で割ったり、直近3ヶ月の平均を取ったり、様々です。 で、給与計算とは何でしょうか? 時給1,100円なら、取得時に4時間分支給されるとして4,400円となりますが、そう言う事じゃないんですかね?
週3ならば入社から半年後に8割り出勤をクリアーしていれば5日付与されます。 8割り出勤できてなければ付与は無しとなります。 時間は契約上の時間4時間なら1日の有給時間は4時間。 有給代の計算方式は3種類あります。 通常賃金、基本給分。 平均賃金、3ヶ月の総支給額を休みも含んだ暦の日数で割ります。 健康保険の標準日額。 どの計算方式を利用するかは、会社が決めれるので会社に確認しないと有給がいくらになるのかはわかりません。 ちなみに、入社半年で5日、1年半と2年半は6日、3年半が8日、4年半が9日、5年半で10日、6年半で11日付与され以後は11日付与で固定です。 1年繰り越しできて2年が有効期限となりますが、古い方からとか新しい方から使うとの法的規定がありません。 どちらか使うのかも会社に確認しておいた方がいいです。
給与計算はパート(時間給)での計算になりますから、 1100円×4時間=4400円(1日)となります。 これを締め日までの日数を掛けたものとなります。 上記 4400円×週3日×4週の場合、52800円になります。 年次有給休暇は社員と同じように入職後6カ月を経過し、全労働日の8割以上出勤すれば付与されます。ただ、日数が少ないため比例付与となります。 比例付与 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87#%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87%E3%81%AE%E6%AF%94%E4%BE%8B%E4%BB%98%E4%B8%8E ※使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない(第39条第1項)。 22年の2月1日に入職したとすると、8月1日に5日取得できることとなります。2023年8月1日に6日取得しますので、なにも使っていなければ11日分持っているはずですね。 ちなみに、1日の時間の単位は正社員などが8時間などに対して、比例付与の方は実労働に見合った時間となりますので、1日=4時間となるかと思います。
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