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副業の割り増し賃金について 本業(フルタイム)で働いたその日に副業で、3時間働いたら割増賃金が発生するという記事を目にしました。 好きで副業しているだけなので私(働いてる側)が割増賃金を拒否することは可能でしょうか? ほんとに要らないのですが…
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本業で8時間労働をした後に副業しますと法律上は割増賃金となります あなたが、そういう宣言をするのは自由であり副業先が本業先でどのように働いてるのか?詮索して記録に残さなきゃ別に副業先は割増賃金でなくっていいです 多くの企業は副業者を雇うときは、副業ではない自社だけで働いているという建前で割増賃金を払っていないのが現実です 一番丸く収まるのは、支給される給与が割増賃金であるという形であればいいだけです (最低賃金に抵触しないことが条件ですが) 時給1250円で働いていただく(働く)場合は、基本賃金は1000円で本業先との継続で割増で1250円支給しますっていうことにすればいいだけですが。
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