教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

休日出勤について質問です。

休日出勤について質問です。去年まで休日出勤(休日に業務をして給与が発生する)だった業務がなんの報告もなく、「代休で申請してください」と言われました。代休にしても有休を10日すら消化できない現場です。 唐突な内容ですみません。私は教育現場の教員です。 授業を持ちながらそれぞれ2-3個の委員会業務をするように言われており、私は地域貢献委員という、地域の人と連携をしてイベントをするといものの委員長をしております。 昨今少子化に伴い入学者が減少し、事務長が今まで休日出勤だったものを代休申請に変えることがあり、教職員の中には直訴するものもおります。 私たちの業務の指定規則として、学外イベントなどは休日出勤となっており、地域貢献委員も地域の方々を、学校に招いて行うイベントで、休日出勤でした。 しかし、先日勤怠マネーフォワードで休日出勤と提出したら「代休で」と差し戻され、「昨年は休日出勤でした」と説明したところ、「稟議がでてない」と言われ、稟議書を出して改めて「休日出勤」で出したところ「代休申請で」と再度戻されました。うちには労働組合もなく、理事長、学院長、副学院長、事務長、庶務課長、などの運営陣です。昨年普通に支払われていたものが今年何も提示の変更もなく「代休申請」になること、違法ではないでしょうか。 私もそうなのですが、委員会には委員長である私の他に委員がいて、出勤してから「代休申請」と言われ意欲の低下どころか職場に不信感も募っております。 委員長である私が理論的に運営の方々に「おかしい」ということを伝え「休日勤務」にしたいのですが、理論的に落ち着いて相手に理解してもらえる説明方法はありますでしょうか。 直接事務長、上司に委員長として話をするのか、メールで訴えるか。 ご指導いただけるとほんとうにたすかります。 ご協力よろしくお願いいたします。

続きを読む

149閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    まず、代休はそもそも35%割増を含む賃金が発生するので変わらないはずです。 代休と振替休日を混同されていないでしょうか。 また、週1回以上または4週を通じて4回以上の休日を定めています。 働き方として代休もしくは振休を提示するのは長期労働緩和の観点から違法とするには無理があります。 有休は10日消化も義務ではないので、法定に定められた5日さえ確保できるなら、他を代休なのか振休なのか判然としませんが置き換えれば良いだけです。 振休なら言い分もわからなくないですが、代休で間違いないならそれは運用方法を取り違えてますので、そこを是正する働きかけからだと思います。

    ありがとう:1

  • 代休にすることに違法性はありません。 むしろ法律の主旨に則って考えれば、代休つまり代わりの休みを補償する方が理に適っていますので、そのことをもって違法と主張するのは難しいと思います。 なお、質問では代休と書かれていますが、代休の場合には休日を与えても時間外(休日)割増賃金を払う必要が有りますので、おそらくは割増賃金が不要な勤務の振り替え(振替休日)で処理されている可能性が大きいのでその点の確認も必要です。 しかし、代休でも振替休日でも指定されてる日に実際に休むことができていなければ、変更前の休日出勤と同じこと(←これが最も重要)になりますので、論点を誤解されないように交渉するのが良いと思います。

    続きを読む

    ありがとう:1

  • 公立ですか。

  • 教育現場とはどこの? 私立なのか公立なのか? 就業規約はあるのかないのか、あれば何て書いてあるのか? 上司に話をしたりメールしても改善されないと思います。 労働基準監督署または労働局に相談した方が良いと思います。 電話受付もありますので。

    続きを読む

    なるほど:1

< 質問に関する求人 >

有休(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

事務長(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる