解決済み
失業手当について質問です。 2023年8月~10月の3か月勤務【自己都合退職】 同年11月~12月の2か月勤務【会社都合or自己都合退職(現在確認中)】2024年1月の1か月勤務【会社都合退職】 上記の場合(途中自己都合が混ざっており、最後の離職が会社都合の場合)、失業手当の手続において会社都合退職扱いとなり、求職の申込み後、7日間の待期期間が経過した翌日から受給対象となるのでしょうか。 正確な回答をよろしくお願いいたします。
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① 2023年8月1日~10月31日:雇用保険加入(「自己都合退職」) ② 2023年11月1日~12月31日:雇用保険加入(退職事由、不明) ③ 2024年1月1日~1月31日:雇用保険加入(「会社都合退職」) ということであれば、 「①、②、③」共に、 「フルタイム勤務」かつ「特段の長期休暇無し」であれば、 「①の離職票」、「②の離職票」、「③の離職票」が用意できれば、 「基本手当(失業給付金)」の受給資格が有るでしょう。 前述の「雇用保険への加入期間」に「1日でも違い」が有れば、 「基本手当(失業給付金)」の受給資格は有りません。 (※) 貴方の状況で、 特に注意しなければならいのは、 「②の退職日」と「③の入社日」でしょう。
なるほど:1
この質問では正確な回答はできません。 多分、もらえないかと。
途中で自己都合退職の職場があったとしても、失業手当を申請する直前の会社の退職理由が会社都合であれば、会社都合退職という扱いで失業手当が支給されます。 なので、失業手当の申請後、7日間の待機期間を経た翌日から支給対象の日となります。 ご質問者様の場合も会社都合退職として扱われます。 ここまでは正確な回答と言えるはずです。 ご質問者様の労働期間を見るに、それぞれの会社の入社日、退職日、労働日数によっては、失業手当の受給条件自体が満たされていない可能性もあります。 ここは情報が足りませんので、不確実な回答です。
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