そのケースで思いつくのは、 ・土木建築業で、現場に入る仕事 って場合です。 国土交通省が「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr2_000008.html で、 「現場に入って良いのは社会保険に入ってる労務者だけ」なんて指導をし、入ってるかどうかを年金手帳や保険証で確認し、チェックリストに記入することになっています。(国民年金や国民健康保険でもいいです。”無保険”じゃなければいい)
勝手にはできません。社会保険も重複加入するには、本業の手続きも必要です。
副業でも社会保険(健康保険・厚生年金)加入条件を満たすなら加入です。 労働時間によっては加入しているかもしれません。 雇用保険は一社でしか加入できないので不可能です。
なるほど:2
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