内閣総理大臣が同意しないと、「その時は」訴追されませんが、在任中の公訴時効が進行しないだけで、国務大臣が国務大臣でなくなれば訴追されます。 結局、訴追(起訴して裁判にかける)の権利が「一時的に」制限されるだけで、権利の行使自体が恒久的に害されているわけではないのです。
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日本国憲法第75条の条文そのままです。 日本国憲法第75条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
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