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国務大臣の訴追に関しては内閣総理大臣の同意を必要とするが、この同意がない場合でも、訴追の権利は害されるものではない。 公…

国務大臣の訴追に関しては内閣総理大臣の同意を必要とするが、この同意がない場合でも、訴追の権利は害されるものではない。 公務員試験 憲法の問題です。↑この文は正しいと書いてあるのですが、調べると「国務大臣の訴追は、内閣総理大臣が同意しなければ訴追されることはない。」とありました。 わからなくなりました。どういうことでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    内閣総理大臣が同意しないと、「その時は」訴追されませんが、在任中の公訴時効が進行しないだけで、国務大臣が国務大臣でなくなれば訴追されます。 結局、訴追(起訴して裁判にかける)の権利が「一時的に」制限されるだけで、権利の行使自体が恒久的に害されているわけではないのです。

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  • 日本国憲法第75条の条文そのままです。 日本国憲法第75条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

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