退職代行を使ったかどうかに関係なく懲戒解雇にするのに相応の理由があったならできる 退職代行を使った事自体は懲戒解雇をされるほどの理由だとは認められない まさかとは思うけど 怒鳴りつけたり脅したりして退職をさせないつもりだったのが それができない手段で退職を通告されたから腹を立てて報復してやりたい とか考えてるんじゃないだろうね
なるほど:1
できません。
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