送信側は必要です。根拠法は先にご回答があるとおり、電波法第4条です。 具体的には、送信機を取り扱う者が陸上特殊無線技士などの「無線従事者資格(無線従事者免許証)」を保有し、さらに機材には「無線局免許状」が交付されている必要があります。 自動車に例えると、無線従事者資格=運転免許証、無線局免許状=車検証とお考えください。運転免許と車検証が無いと公道を走れないのと同じです。 時折、資格だけ取得しておいて無線局免許状は未交付のまま電波を送信状態にしてしまい、電波監視やタレコミなどを端緒として摘発を受けている例が総務省の報道資料で公開されています。特にトラック運転手の無線機、ドローンのFPVなどにこのような利用傾向が見られます。こうなると不法無線局として電波法違反による処罰対象となり、せっかくお取りになった資格にも停止や取消の行政処分が下りますので、申請関係は確実に済まされるようにお願い致します。 ※例外として、主任無線従事者の制度を導入している職場では、選任された者の監理・監督の下で、その従業員は資格不要で送信機を取り扱える場合があります。代表的な業種にタクシー無線があり、基地局や配車センターに陸上特殊無線技士を持つ主任無線従事者を配置していれば、タクシーの運転手側は無資格のまま無線を操作して交信することが可能です。
なるほど:1
ありがとう:1
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る