解決済み
労働契約書についてお聞きします。 最低賃金があがりましたが、今までうちの会社は最低賃金+職能手当という時給でした。職能手当というのは寸志でなぜこのような時給体系になっているのかわかりません。 最低時給があがると時給全体があがると期待していたのですが、結局職能手当を操作して最低賃金をあげて結局全体では同じ時給という結果になっております。それも、契約書はあらたに発行せず給料明細だけ変わっていました。 これって違反ではないのでしょうか?契約書は新たに結んでいません。この契約書をもって労働基準局などに相談すれば職能手当はそのままで、最低時給を上げるという措置がとられたりはしませんか? 何もいわずにこのやり方というのは皆、怒っています。 お詳しい方、どうかご教示ください。
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