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社会保険について 11月26日から訳あって本日まで欠勤しており 自己都合で本日退職が決まりました。 12月…

社会保険について 11月26日から訳あって本日まで欠勤しており 自己都合で本日退職が決まりました。 12月は勤務ゼロで通院(保険証の使用)はしていませんが12月分も社会保険料は支払う必要がありますでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    月途中は社会保険料なしです。 国保と国民年金に切り替えて12月から支払が発生します。 11月分の社会保険料まで 会社と自分で折半の負担です。

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