教えて!しごとの先生
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ワーホリビザで来た外国人は日本でガールズバーやボーイズバーで働くことは出来ますか?出来たとして、給料を現金で貰うことは違…

ワーホリビザで来た外国人は日本でガールズバーやボーイズバーで働くことは出来ますか?出来たとして、給料を現金で貰うことは違法でしょうか。

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回答(1件)

  • 「我が国において風俗営業等に従事することはできません。これら業種への従事は、人身取引等の被害を受けた場合を除き、退去強制事由に該当します。また、これら業種へ従事させた者については不法就労助長罪、人身売買罪等に問われることもあります。」 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/working_h.html 「風俗営業」にあたるか否かのメルクマールは「接待」(風営法2条1項1号)の有無です。「接待」とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」です(風営法2条3項)。 http://nsbengo.jugem.jp/?eid=79#gsc.tab=0 以上より、そのガールズバーが「風俗営業」で許可を取っていればアウト、「風俗営業」ではなく、風営法上の「酒類提供飲食店営業」で許可を取っていればセーフということになるかと思います。

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