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お局様からの怒鳴りながら暴言を吐くパワハラで 3ヶ月間に5人のパートが次々に辞めました。 私もそのうちの1人です。 退…

お局様からの怒鳴りながら暴言を吐くパワハラで 3ヶ月間に5人のパートが次々に辞めました。 私もそのうちの1人です。 退職時に会社から発行される 健康保険の資格喪失証明書が退職して1ヶ月も経過するのに届きません。 なので健康保険に加入出来なくて困っています。 「資格喪失証明書 届かない」と検索すると 「嫌がらせ」とたくさん出てきます。 退職した会社からの嫌がらせで 資格喪失証明書が届かないことなんて あるのですか? 嫌がらせだったら 他の犠牲者が出ないためにも パワハラの件とこの件を 就活サイトの口コミに書こうかと思っています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社は、労働者の離職日(雇用保険の被保険者でなくなった日)の翌日から10日以内に、会社を管轄する公共職業安定所(以下「ハローワーク」といいます)に雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければなりません(雇用保険法第7条、同法第83条1号、雇用保険法施行規則第7条)。 このとき、離職証明書を雇用保険被保険者資格喪失届に添付します。
なお、離職者が59歳未満で、離職票の発行を希望しない場合には、離職証明書を添付する必要はありません。
離職証明書に基づきハローワークが離職票を発行し、これを会社に送付して、会社から元従業員に離職票が交付されることになります。
ですから、元従業員が59歳未満であっても、「離職票の発行を希望しない」とは伝えていないのであれば、会社が離職票発行のための手続を行わないことは雇用保険法に反し違法といえます。 会社に請求しても離職票を発行してもらえない場合には、ハローワークで「雇用保険の被保険者でなくなったことの確認」を請求することができます。その際に、会社を離職した事実を示す書面があれば、ハローワークの所長の職権で離職票を発行してもらえる場合があります。 その他、離職票が会社が発行しない でググると参考になる事が結構しらべれ ますよ!

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