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育休明けの時短勤務の社員の仕事を代替する社員に手当を支給する制度はありますか。

育休明けの時短勤務の社員の仕事を代替する社員に手当を支給する制度はありますか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    <参考程度> 私の勤務先だと、 管理職(部長+課長)の判断で「賞与」に「+α」となります。 財源は、 時短勤務の方の賞与の一部となります。 (イメージ) 時短により「本来の"3/4”勤務」だとすると、 まず、時短勤務の従業員を通常通り評価して「賞与額」を決定する。 次に「賞与額×(3/4)」を決定し、「実際の賞与額」を決定する。 余った財源の「1/4」を、 作業を代替した従業員に対して、管理職判断で分配する(「+α」の部分)。 従業員1人にだけに負担がかかっていたのであれば、 [1/4] = [+α] というイメージ。

    なるほど:2

    ありがとう:2

  • 法律などでは聞いたことないですね。 うちの会社も手厚い福利厚生ですがないです。 基本的に社員は月給がきまってます。 勤務時間に対してのお給料です。 その中でどのような仕事でもこなしていく、時間内に終わらないなら残業代が出る。という感じでしょうね。 担当を引き継いだ社員の働きが素晴らしいと評価として返ってくることはあると思います。

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    なるほど:1

    ありがとう:1

  • 法律上や、公的な制度上はありません。 会社によってはそういう制度がある会社もあるかもですが、わが社には存在しません。恐らく多くの会社にも無いだろうとは思います。

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    ありがとう:1

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