教えて!しごとの先生
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コンプライアンス違反に当たりますか? 配達の仕事をしています。 配達できるエリアの数によって時給が決まります。

コンプライアンス違反に当たりますか? 配達の仕事をしています。 配達できるエリアの数によって時給が決まります。先月、班長から手伝って欲しいと、時給に反映されないエリアの一部をやるよう頼まれました。自分のエリアが終わった後にそこをやるカタチです。 私は兼業主夫で子供の迎えがあるため、やれる範囲でということで引き受けました。(かなり渋々) 実際やってみたところ、かなり走らないと間に合わないと分かり、班長に残業ができる時しかできない旨伝えました。 そしたら、困る、やってくれとのこと。 そもそもボランティアなのだし、やれる範囲でやるという約束だから断ると、ダメだ、やれと。 ボランティアを強要するのか? そうだ。 時給を見直すこともないのか? そうだ。 払わん、でもやれと言っているのか? そうだ。 それはコンプライアンスに違反していないか? (無視) というやりとりがありました。 大きな会社なのでコンプライアンス担当部署があり、相談しようかと思いますが、違反していますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    簡単な話です その会話を再度するようにして録音します 無給でもやれ、やらないの会話をして 『とにかくお金が支払わなければやりません。これは仕事であってボランティアではないので』と貴方の真っ当な考えをストレートに伝え その上で『給料は出ないけどやれ』と言われたら その配達エリアの配達を放棄すればいいんです 自分の車両に荷物も積まない、当然行かない 何言われても知らぬ存ぜぬでいいと思います それで何か言われても 『あ、この前の給料払わないけどやれって会話録音してますよ。労基いきましょうか?』で 仰る通り 貴方は仕事をしているのであってボランティアをしてるのではないです それに『あいつは無賃金でも脅せば最終的にやってくれる』とレッテル張られたら終わりです よく言ったもので【タイムイズマネー】 時間とはお金と同じくらい、それ以上に大事なものです 払うもん払え、でなければやらない でいいと思います

  • 仕事の法的な側面は専門的な領域ですが、働き方改革法によれば、労働者の残業時間等に上限が定められているほか、無報酬での労働強要は問題があるように思われます。 ただし、具体的な助言をするには詳細な情報が必要なため、法律の専門家や、あなたが所属する会社のコンプライアンス部署に相談することをお勧めします。ただ、あなたの肉体的、精神的な健康を守るためにも助けを求めることは重要です。お体に気をつけてください。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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