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フレックスなのに、8時間以上働くには承認される必要があります。 今日は業務が多いから9時間働いて、明日は忙しくない…

フレックスなのに、8時間以上働くには承認される必要があります。 今日は業務が多いから9時間働いて、明日は忙しくないから7時間で帰ろうかな、 というのを自分で決めることができません。就業規則には、深夜労働にあたらない5時から22時まではコアタイムだと書いてあります。 8時間を超えるのなら専用のフォームから報告が必要で、でも30分単位です。 8時間20分なら8時間扱いです。やることなくても10分待つかペースを調整しないと、20分じゃ無駄になります。 こんなのはおかしいと言いましたが、1分単位で計算して欲しかったら8時間に収まらなかったことを証明できないと無理だと言われました。 フレックスって何なのでしょうか。 話が通じないことに呆れており、でも自分がおかしいだけで労基に行っても笑われるんじゃないかなとか、わからなくなってきました。

補足

◯フレキシブル ×コアタイム すみません

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    日ごとに始業終業時刻を労働者が自由に決められる法定の制度に反しているので、お書きの残業許可制は認められません。 むしろ、フレックスでない日の法定労働時間超えの手続きと対比させるなら、清算期間の法定総枠(31日の月なら177時間)超えに対し、許可制よりはむしろ届け出制にしてコントロールかけるのが筋。 それと日々30分未満切り捨ても不可。使用者にはどの日に何時間何分働いたか労働時間の客観的把握義務があり、義務を履行すべき問題であって、労働者に責任なすりつけているのも問題。 労基署も相談窓口になりますが、問題共有できる有志で集団組んで労働時間制度の改善をもとめて折衝されるといいでしょう。

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