教えて!しごとの先生
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男性の育児休暇取得について 育児休業開始日は出産予定日(生まれた日から)取れるかと思います。

男性の育児休暇取得について 育児休業開始日は出産予定日(生まれた日から)取れるかと思います。出産予定時期に会社の人手が不足(他の人の出産や育児休業などが重なっている)で会社命令で取得開始時期をずらすようにとのお達しがありました。 取得開始時期を会社が一方的に命令することは可能なのでしょうか また、それに従わなければならないのでしょうか。 なお出産予定日は約半年後です。

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回答(2件)

  • 取得開始時期を本人の同意なく勝手にずらすことは問題ありますが、そのため出生時育児休業は2分割して取得できます。 ウチの会社にも取得した社員がいましたが、表向きはみんなイクメンとかもてはやしていましたけど閑職の社員なので、育休を取得したとしても元々出世の見込みがない奴らしく、仕事がコレなのに育児なんか無理と酷いこと言われてました。 気持ちはわかりますが、できるだけ会社と折り合う必要があると思います。復帰するんでしょうし、まだお若いなら将来に影響のないよう冷静に話し合いましょう。

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    なるほど:1

  • 一方的にできません。 できるのは、労使協定で条件該当する者からの申し出拒否と、申し出日が開始日前1カ月に遅れた場合に、遅れた日数分あとにずらせる場合に限ります。勤め先は、取らせられるよう環境整備する責務があり、それをせずに取得予定労働者に押し付けることは許されません。 お勤め先を指導してくれるよう、会社所在地を受け持つ労基署の上部組織、労働局「雇用環境均等」と名のつくセクションに相談されてください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/support_01/rouduoshanokata.html

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