解決済み
もうすぐ、勤めてた病院を退職します。 どうしても腑に落ちないことがありまして、 入社してから4年半お昼休みの1時間の休憩も拘束時間と言われて、外出することを禁じられ、受付業務をしてた私はみんなが外出したり、寝てる時に電話番をさせられてました。 多い時は4〜5件の予約対応をしてました。 留守番電話機能があるにも関わらず、絶対に留守電にするなと言われ、辞めた今でも納得いってません。 携帯を触ったり本を読んだりはできますが、 常に電話がとれるようにはしてないといけませんでした。 これは、あとからでも賃金として請求できるでしょうか? また、ご自身でなくても、請求された方やそれで支払いがあった方のコメント、特にお待ちしてます。
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休憩時間は指揮命令下に無い時間なので、休憩場所を指定する事も出来ませんし会社の外に出てはいけないと言うのは明らかに拘束されている時間なので労働時間です。 >あとからでも賃金として請求できるでしょうか? 休憩時間に電話番を強制された客観的証拠があれば出来る可能性はあります。 しかし原則として休憩時間は休まなければならない時間であり、休憩してない分を賃金で支払う事を法では認めていません。 「会社は労働者に休憩を与えなければいけない。」となっているので。 なので、休憩が取れない場合は残業代を支払うべきだ!という程度にとどまっています。 よって休憩時間を与えられなかった客観的証拠を揃えた場合は労働基準法違反で使用者は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることになりますが、その分の賃金を請求するではなく、民事で慰謝料請求をする事になると思います。
どのくらい遡ってかは分かりませんが請求する権利はあると思います。 念の為、労働基準監督署にいつまでの分かとかどのように請求するのか確認したほうが良いと思います。 電話番をするという業務自体がもう給与支給の対象だと思います! しかも昼休みです。
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