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看護専門学校の講義資料について質問です。 問いたいのは休んだ日の講義資料や要綱を学校側が生徒に配布責任(義務)が…

看護専門学校の講義資料について質問です。 問いたいのは休んだ日の講義資料や要綱を学校側が生徒に配布責任(義務)がありますか?私は看護系専門学校に通っています。 今年度の看護研究発表の日にやむを得ず休まなければなりません。 事前の看護研究導入の説明で 「休んだ人には看護研究要綱は配布しません」と、出席率を確保するためか教員がそう言われてました。 ※看護研究要綱とは翌年卒業する最終学年の方が発表する、大学で言えば卒論研究に類似するものです。 普段の出席率も周りと比べたら良く、ほとんど休まないので、このような学校側・教員側の対処に疑問です。 学校教育法で定められてるなど、法律などがあれば知りたいです。 よろしくお願いします。 ※先程、投稿しましたが「休まなければいいのでは?」と意見がありましたが、出席出来ればそうしてますので、そのような意見は不要です。 ※質問したいのは学校側に資料の配布義務があるかどうかです。 ※人格否定や批判などありますが、それを聞きたいがために質問をしていませんので、すみませんがよろしくお願いします。

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    専門学校は学校教育法の直接の対象とはなりません。 「学校教育法 第一章 総則 第一条」には 「この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。」 と書かれており、専門学校は学校ではないのです。 で、以下の第十一章第百二十六条2項でやっと「専門学校」と言う名前が出てきます。 「第十一章 専修学校 第百二十四条 第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。 (中略) 「第百二十六条 高等課程を置く専修学校は、高等専修学校と称することができる。② 専門課程を置く専修学校は、専門学校と称することができる。」 やっと名前はもらったけど「学校」教育法の「学校」ではない「専門学校」については別途「専修学校設置基準」で内容を定めています。そして、専門学校の認可・監督は国でなく県知事ですから、文句があったら県議会や県知事に言うべきなんですね。 で、本題ですが、法律に照らし合わせても、教科書でもない言ってみれば前年の卒業アルバムみたいな資料を渡す義務があるとはいえないが答えになると思います。これが、一条校なら情報公開の義務があるのでその点で請求することもできるでしょうけど。例えば大学のホームページには必ず情報公開のページがあります。「学校教育法施行規則」で「第172条の2 大学は、次に掲げる教育研究活動等の状況についての情報を公表するものとする。」とあるからです。また、「学校教育法 第113条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。」によって、あなたが必要とするものも手に入ると思います。一条校なら。 私は常々知恵袋で言っているのですが、専門学校は文科省の目が行き届いておらず、たとえ入試に不正があっても、教育内容に不足があっても、パワハラがあっても、それが野放しになっておかしくない仕組みなんですね。所詮県のレベルで監督しているだけなので。だから、教育機関として期待するなら、短大をはじめとしたいわゆる「一条校」を選ぶべきなんです。免許取るなら専門学校で十分とか言う人がいますが、劣悪自動車合宿免許みたいなのでよければどうぞです。

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