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夜勤が雨など止むを得えず中止になった際の対応について、一般論、法律の視点から教えて下さい。 先日、外作業の仕事が雨天に…

夜勤が雨など止むを得えず中止になった際の対応について、一般論、法律の視点から教えて下さい。 先日、外作業の仕事が雨天により中止になりました。 中止連絡が昼の12時くらいに来たので、aさんは午後から抱えている内勤の仕事を行いました。 bさんは特に抱えてる仕事も無かったので、その日は自宅待機としました。 後日、aさんは午前半休、bさんは休みとする(共に有給休暇)とするように通達がありました。 私の感覚するからすると、この場合に有給休暇を取得させるのは納得がいきません。 止むを得ない事情なのは承知しますが、休みでなく、自宅待機(会社都合)では無いでしょうか? あまり無いパターンかも知れませんが、一般論、法律面から教えて欲しいです。 よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    自分が知る限りでは、 土木関係などの会社は有給処理する事が多いです。 法的に言えば、 休日振替などで対応するのが望ましいですかね。

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    ありがとう:1

  • 有給を使わせることは適切とはいえません。 ただ、休業補償の対象とするには、前の回答者のとおり、雨でも作業ができたことを働く側が立証しないといけません。 (雨は会社が左右できません) 止むを得ず中止になったと書かれている以上その立証は不可能でしょう。 この場合は、休日振替とするのが一番よいのではないかと思います。

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    なるほど:1

  • 使用者の責に帰すべき事由があれば休業手当を6割以上支給(労基法26条)したり、休ませた原因が使用者にある場合は民法536条2項によって全額支払う必要があります。 雨が降って仕事ができなくなった理由や、会社が雨を降らせたという事実を証明できれば、休業手当か賃金補償を求めることが出来そうです。

    なるほど:1

  • そうですね、年休を会社都合で取得させるのは問題があると思います。ただ「中止連絡が昼の12時くらいに来た」際に、後日ではなくどうするのか指示はありませんでしたか。あったとすればどういう指示だったかによりますね。

    なるほど:1

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