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社労士が最低賃金に気づかないということはありますか?

社労士が最低賃金に気づかないということはありますか?私がバイトしている家族経営のお店が、給与等は社労士に任せているようなのですが、10月に都道府県の最低賃金が上がり私の時給が最低賃金を割ってしまいました。 時給の改定など何か言ってくるかな?と思ったのですが何も言われず、貰った給料を計算してもやはり時給は上がっていませんでした。 最低賃金が10月に上がるのって毎年の事なのに、社労士でそれを意識してない人っているのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    社労士が最低賃金に気づかないということは、絶対にありません。 改定された最低賃金の発効日は、今年の場合、殆どの都道府県では10月1日ですが、17府県ではそれより遅く、山形県や長崎県では10月14日の筈です。 時給で働いているのであれば、発効日以降は最低賃金を下回る給与は認められません。 月給の場合、少し面倒なのです。例えば、10月1日から末日までの給与を11月に支払うとするとします。発効日が10月1日なら11月にもらう給与は最低賃金を下回ることはありませんが、発効日が14日だったとしたら、13日までの賃金には改定された最低賃金額は適用されません。 すごいめんどくさい計算になるので、給与算定期間途中に発効日を迎える場合、本来適用外の給与算定期間の初日に遡って全体を改定された最低賃金にするように社労士なら推奨するはずです。 質問者さんが手にしている給与の算定期間とお住いの都道府県の発効日を確認して、正当に請求されることをおすすめします。 ちなみに、9月に働いてる分の給与だった!ってならないように要確認です^^

  • かなり珍しいことだとは思いますが、その人も人間ですからウッカリはあるでしょう。教えてあげましょう。

  • サービス残業を強制していた社労士事務所でバイト経験がありますので、社労士も様々です。 本題ですが、最賃の適用日と給与の締日の関係かと。当月払いの場合は計算を間違えてる可能性がありますね。

  • 中にはいないとも言い切れませんし、事業主が聞かないこともあるでしょう。 なお、最賃は10月に必ず決まるものではありません。目処です。

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