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業務委託で仕事をしていたのですが、 今日突然クビにされました 30日前勧告がない場合、30日分賃金の支払う義務があると労…

業務委託で仕事をしていたのですが、 今日突然クビにされました 30日前勧告がない場合、30日分賃金の支払う義務があると労基にありました 私の場合は適応しますか?また、内容は雇用認定されるほどの使用従属性が多いにありました。 明日までにこの本のレポート提出や、上からの圧力指示、またミーティングでみんなのまえで悪口や批判をされたりなど、あからさまに業務委託(対等)ではない圧力をかけられてました、 その場合業務委託個人事業主であっても、雇用認定されれば、支払いが義務になると考えています 私は30日分の賃金を得ることが可能ですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    他の回答にもあるように「業務委託契約」ですから「雇用関係」ではなく「外注関係」になるので、質問者さんが得るのは給料ではなく外注費になります。 30日分の給料云々は雇用関係の場合に適用されるものであり、質問者さんの「契約の途中解約」については業務委託契約書の定めに従うことになります。 記載の内容から「偽装請負」の可能性もあるので、契約書を労基に開示し、労働の実態を説明して一度判断を仰いでみて下さい。

    ありがとう:1

  • 業務委託は雇用ではありませんから、労働基準法を始めとする労働法の保護の対象外となるので、みなし雇用にされるのは厳しいと思います。 よくあるのが今まで雇用関係があったものを、業務委託となり収入が上がったものの、今度は途中で仕事を切られてしまったというケースです。もちろん契約内容によることですが、通常契約書の雛形は、依頼主側が書いたものですから、依頼主側が不利には書かないと思います。納得がいかなければ、契約書を労働基準監督署を持ち込んで相談されたほうがいいと思います。

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